副業せどりで経費にできる15項目【公務員の妻名義運用】
副業せどりで利益が出てきたとき、「何を経費にしていいのか」がわからないまま確定申告している方は少なくないと思います。
私の場合、せどりを妻名義の個人事業として整理し、税理士のサポートを受けながら扶養範囲内で運用しています。「これは経費になる」「これはなりにくい」という判断を税理士と積み重ねてきた実経験を、この記事にまとめます。
大前提として最初にお伝えします。
経費の適用可否は事業の規模・業態・実態によって変わります。この記事は「経費にできるかどうかの大まかな考え方を理解するため」の情報共有であり、個別の税務判断を行うものではありません。具体的な経費処理は、必ず税理士にご相談ください。
なぜ経費管理が重要か
せどりの「利益」は、売上から仕入れ・経費を引いた金額です。確定申告のとき、課税対象になるのは売上総額ではなく「事業所得(収益 − 必要経費)」です。
経費を正しく計上することで課税所得が下がり、結果として納める税額が少なくなります。これは合法的な方法です。
ただし「何でも経費になる」わけではありません。認められるのは事業と直接関連する支出だけです。「なんとなく使えそうだから」という理由では認められません。
扶養範囲内での個人事業主として運用している場合、所得が増えすぎると扶養から外れるリスクもあります。経費を正確に把握することは、税負担の管理だけでなく、所得コントロールの観点からも重要です。
具体例:月10万円の副業利益の場合
副業で月10万円(年120万円)の利益が出ている場合を考えてみましょう。
経費を全く計上しない場合
- 事業所得:120万円
- 所得税+住民税(合算でざっくり20〜30%と仮定):24〜36万円
年間36万円(月3万円)を適正に経費計上した場合
- 事業所得:84万円
- 所得税+住民税:17〜25万円
- 節税額:年7〜11万円
月3万円の経費計上で年10万円前後の節税は、言い換えれば月に約1万円の手取りが増えるということ。特別なことをしているわけではなく、実際にかかっている費用を正しく申告しているだけです。
簡単に言えば
事業で使ったお金をちゃんとメモしておけば、その分だけ払う税金が減ります。
- 月3万円分をきちんと記録 → 年約10万円の節税
- 月1万円手取りアップ相当
特別なテクニックじゃありません。実際にかかった費用を、正直に申告しているだけ。
やることは単純です。
- レシート・領収書をスマホで撮って保存する
- 事業で使った金額を月1回まとめてメモ(または会計アプリに入力)する
- 年1回の確定申告のときに集計する
これだけで、年間で外食10回分・旅行1回分くらい得をする人も多いです。やらない手はないですよね。
なお、副業をしている会社員の場合、本業の給与所得と合算して税率が決まります。本業の所得が高いほど副業分の税率も上がるため、節税効果がさらに大きくなるケースもあります。
※所得税率は課税所得195万円以下で5%、195〜330万円で10%、330〜695万円で20%などと段階的に変わります(2026年4月現在)。住民税は一律10%。上記の試算は概算であり、扶養状況・控除・青色申告特別控除の有無によって実際の税額は大きく変わります。具体的な税額試算は税理士・税務署にご確認ください。
個人事業主(扶養範囲内)の経費計上ルールの基本
「事業に直接関連する」の判断基準
国税庁の定義によると、必要経費として認められるのは「総収入金額を得るために直接要した費用」と「その年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用」です(タックスアンサー No.2210)。
一言で言えば「この支出がなければ事業ができない・売上が得られない」と説明できるかどうかが、ひとつの判断軸になります。
家事関連費の按分(事業割合)の考え方
自宅兼作業スペースの家賃・光熱費・通信費などは、プライベートと事業の両方に使っています。こういった「混在する支出」を家事関連費といいます。
家事関連費を経費にするには、「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる」部分だけを計上することが条件です。実務では部屋の使用面積の割合や、業務に使う時間の割合などをもとに按分します。
按分割合の妥当性は税理士と相談して決めるのが確実です。「感覚で50%にする」ではなく、合理的な根拠と記録を残しておくことが大切です。
領収書・帳簿管理の基本
経費として計上するには、証拠となる記録が必要です。
- 領収書・レシートはすべて保管(電子領収書はPDF保存)
- 帳簿に記録:費目・日付・金額・事業目的を明記
- 事業用口座・クレジットカードを分けると仕分け作業が大幅に楽になります
青色申告を選んでいる場合、複式簿記での記帳+e-Taxでの申告で最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。これが個人事業主の税務管理の土台です。
せどりで経費にできる15項目
私たちが実際に計上しているもの・税理士に確認をとっているものを紹介します。
個別の適用可否は必ず税理士にご確認ください。
①商品仕入れ費(原価)
せどりにおける最大の経費です。仕入れた商品代金そのものを「売上原価」として計上します。
まだ売れていない在庫は「棚卸資産」として扱われ、経費計上は商品が販売された年になります。年末の棚卸し作業をきちんと行い、在庫金額を正確に把握しておくことが重要です。
②梱包材・緩衝材
段ボール、エアキャップ(プチプチ)、ガムテープ、OPPテープ、宛名シール、クッション材など。発送に直接使う消耗品として、購入都度「消耗品費」で計上できます。
③配送料・FBA送料
商品発送にかかる費用全般です。
- 宅配便(ヤマト・佐川など)の送料
- AmazonFBAへの納品送料
- 追跡・補償オプション料金
「荷造運賃」として計上します。
④決済手数料・プラットフォーム手数料
- Amazon出品手数料・カテゴリー成約料
- FBA保管料・管理手数料
- メルカリ・ラクマの販売手数料
- 銀行振込手数料
「支払手数料」として計上します。これらはプラットフォームの利用に不可欠な費用なので、事業との関連性は説明しやすい部類です。
⑤せどりツールの月額費用
事業で使っているサブスクリプション費用は経費になります。
- Keepa(Amazon価格追跡ツール):月額費用(ユーロ建て)
- プライスター(Amazon自動価格改定ツール):月額費用
「通信費」または「雑費」で計上できます。ただし完全に事業目的で使っているものに限ります。プライベートでも使うサービスは按分が必要な場合があります。
⑥事業用PC・スマホ・プリンタ
取得価額が10万円未満なら、購入した年に全額「消耗品費」として計上できます。
取得価額が10万円以上30万円未満の場合、青色申告をしている個人事業主は租税特別措置法の少額減価償却資産の特例を使って一括で経費計上できます(年間合計300万円まで)。
30万円以上のものは通常の減価償却が必要になります。
プライベートでも使っている端末は按分が必要です。税理士と事業割合を相談して設定することをおすすめします。
⑦自宅兼作業スペースの家賃按分
自宅の一部を作業スペースとして使っている場合、その割合に応じた家賃を経費にできます。
計算例:家賃 × (業務使用面積 ÷ 総床面積)
按分割合には合理的な根拠が必要です。「使用面積の割合」「業務使用時間の割合」など、説明できる基準で設定し、記録を残しておきましょう。
持ち家の場合は計算方法が異なります(ローン利息・固定資産税の按分など)。税理士に相談して設定することをおすすめします。
⑧光熱費・通信費の按分
- 電気代(リサーチ・梱包・発送作業に使った分)
- インターネット回線費用
- スマートフォン料金
いずれも「業務使用割合」での按分が必要です。根拠となる割合の算出方法を決めておき、毎年同じ基準で計上することが大切です。
⑨車両費の按分(仕入れ・配送用途)
仕入れ巡回や納品に車を使っている場合、ガソリン代・駐車料金・高速料金・メンテナンス費用の一部が経費になります。
走行記録(日付・目的地・業務目的)をつけることが必須です。 記録がない場合、税務調査で否認されるリスクがあります。
⑩交通費(仕入れ先往復)
仕入れ先への電車・バス代、有料道路代など。ICカードの利用明細や領収書を保管しておきましょう。
⑪書籍・セミナー・有料コンテンツ
事業に関連する知識習得のための支出は「研修費」「図書費」として計上できます。
- せどり・転売に関する書籍
- 商品知識・業界動向に関するセミナー参加費
- Amazonせどり・EC関連のオンライン講座
「事業に関係ある知識習得」であることが説明できることが条件です。一般的な趣味・教養目的の書籍は認められません。
⑫税理士報酬
顧問料・確定申告代行費用は「税理士・弁護士等の報酬」として全額経費になります。
私の場合、月次顧問料+確定申告代行で年間20〜30万円程度をお支払いしています。費用そのものが経費になるうえ、適切なアドバイスで節税につながることも多く、費用対効果は高いと感じています。
⑬クラウドストレージ・SaaS費用
事業で使っているクラウドサービスの月額費用は経費になります。
- Google Workspace(Gmail、Drive、スプレッドシートなど)
- Dropbox・追加ストレージ費用
- その他、事業専用で使っているSaaS
プライベートと共用しているサービスは按分が必要なケースもあります。
⑭事業用口座・カードの年会費
事業専用のクレジットカードや銀行口座にかかる年会費・振込手数料は経費になります。
事業用に口座・カードを分けておくことは税務管理の基本でもあり、「分けてある」こと自体が経費計上の根拠を明確にする助けになります。
⑮商品輸送に関する保険料
商品の輸送保険や、事業用倉庫・作業スペースに関する損害保険などは経費の対象になります。
生命保険・医療保険などは原則として経費にはなりません。一部按分できるケースもありますが、具体的な判断は税理士に確認してください。
経費にしにくい・できないもの
完全にプライベートな用途のもの
趣味の書籍、家族の衣服、家族旅行(業務目的が証明できないもの)、外食費(接待・業務目的でないもの)などは経費になりません。
「仕事にも使えるかも」という主観的な理由では認められません。「なぜ事業に必要か」を客観的に説明できることが条件です。
家族旅行を「視察・研修」として計上すること
事業目的が明確に証明できなければ否認される可能性が高いです。旅行費用の全額を経費にするのはリスクがあります。
扶養範囲内での過剰な経費計上
扶養範囲内での運用を前提にしている場合、所得を経費で圧縮しすぎると「事業の実態があるのか」という疑念につながるケースもあります。実態に基づいた、説明できる範囲での計上が基本です。
扶養範囲内運用での注意点
所得が増えると扶養から外れる
妻(配偶者)の合計所得が58万円を超えると配偶者控除の対象外になります(令和7年分〜。令和6年以前は48万円)。さらに年収130万円(社会保険の扶養)を超えると社会保険料の負担が生じます。
経費をしっかり計上して所得を抑えることが、扶養範囲内を維持するための管理の基本です。
年間を通じて所得を把握する
年末が近づいてから「今年の所得はいくらになるか」と慌てても対応が難しくなります。私の場合、税理士と定期的に進捗を共有し、着地見通しを年間スケジュールで管理しています。
青色申告特別控除を最大限活用する
青色申告特別控除には3段階あります(出典:国税庁 タックスアンサー No.2072)。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記での記帳 + e-Taxで期限内申告(または電子帳簿保存) |
| 55万円 | 複式簿記での記帳 + 期限内申告 |
| 10万円 | 上記以外の青色申告者 |
クラウド会計ソフトを使い、税理士と連携すれば65万円の控除を受けるハードルは思ったより低いです。
失敗談:扶養判定の違いで1年間扶養外れ、約50〜80万円の痛い授業料
「個人事業主なら売上200万円でも扶養内に収まる」——これは本当のことです。ただし、税務署と勤務先の健保組合(共済組合)の扶養判定基準が同じとは限らない。私たちはここで失敗しました。
何が起きたか
妻が最初の確定申告をしたとき、税務署の基準では扶養内に収まっていたのに、勤務先の健保(共済)組合の扶養判定では外れたんです。
- 税務署(所得税)の判定:合計所得(売上 − 経費 − 青色申告特別控除)で判定 → 扶養内OK
- 健保(共済)組合の判定:組合独自のルールで判定。経費の一部を認めない、または売上に近い数字で判定される場合がある → 扶養外れ
税金面では完全に扶養内のつもりが、社会保険の扶養だけ外れる、という状況になりました。結果、妻は1年間、国民健康保険と国民年金を自分で払うことに。
具体的な追加負担額(目安)
| 項目 | 月額目安 | 年額目安 |
|---|---|---|
| 国民健康保険料(所得・自治体で変動) | 約2〜3万円 | 約24〜36万円 |
| 国民年金(令和8年度 月17,920円) | 約1.8万円 | 約21.5万円 |
| 妻本人の所得税・住民税(扶養外れ分) | ― | 数万円〜10万円 |
| 夫の配偶者控除喪失による税負担増 | ― | 約7〜11万円 |
| 合計追加負担 | 約50〜80万円/年 |
扶養範囲内ならゼロのはずだった支出です。正直、めちゃくちゃ痛かったです。
学んだこと:税務署 ≠ 健保組合
個人事業主の扶養で一番気をつけるべきは、税務署(所得税)の基準と、勤務先の健保・共済組合の基準が別物だということ。
| 判定基準 | 経費の扱い | |
|---|---|---|
| 税務署(所得税) | 合計所得(売上 − 経費 − 控除) | 事業経費を全額認める |
| 健保・共済組合 | 組合の独自ルール | 経費の一部を否認する組合もある |
この失敗の後、以下を必ずやるようにしています。
- 加入している健保・共済組合の「被扶養者認定基準」を事前に入手して確認する
- 税理士との月次ミーティングで売上・経費・扶養判定を毎月チェックする
- 年末ギリギリの調整ではなく、年間を通じて着地見通しを確認する
「個人事業主にすれば扶養内で稼げる」と勢いだけで始めると、私たちのように1年で50〜80万円の授業料を払うことになります。税理士と勤務先の福利厚生担当、両方に相談してから始めるのが安全です。
妻が扶養範囲内で稼ぐなら、いくらまで?
「妻が扶養内で働けるのは年103万円まで」とよく言われますが、個人事業主なら話が違います。
結論から言うと:売上200万円でも、経費と青色申告特別控除を正しく使えば扶養範囲内に収まります。
たとえばこんなケースです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 200万円 |
| 必要経費(梱包・ツール代・交通費など) | △100万円 |
| 青色申告特別控除 | △65万円 |
| 合計所得 | 35万円 |
→ 配偶者控除の対象(合計所得58万円以下)に収まります。
パートで働く人の「給与収入103万円の壁」とは全く別の世界です。個人事業主は**収入(売上)ではなく、所得(売上 − 経費 − 控除)**で税金が決まります。売上が大きくても、経費をきちんと計上すれば所得は低く抑えられる。これが個人事業化の最大の強みです。
では「扶養の壁」の種類と数字を整理します。
壁① 税金の壁(合計所得58万円 / 95万円)
配偶者の合計所得が58万円以下なら、夫側で配偶者控除が使えます(夫の合計所得900万円以下の場合、所得税38万円・住民税33万円の控除)。
合計所得が58万円を超えても95万円以下なら、同額の配偶者特別控除(38万円)が使えます。95万円を超えると控除額は段階的に減り、133万円超でゼロになります。
※令和7年分(2025年所得)から基礎控除の改正に伴い、配偶者控除の上限が「48万円以下」から「58万円以下」に変更されました。令和6年分以前の申告はご注意ください。出典:国税庁 No.1191・No.1195
壁② 社会保険の壁(年収130万円)
配偶者の年収が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養から外れます。これが一番金銭的インパクトが大きい壁です。
扶養から外れると、自分で以下を負担することになります。
- 国民年金:月17,920円 × 12 = 年約21.5万円(令和8年度)
- 国民健康保険:所得・自治体によって年20〜40万円程度
- 合計:年40〜60万円の追加負担
個人事業主の場合、この「年収130万円」の判定基準(売上ベースか、売上から経費を引いた所得ベースか)が健康保険組合によって異なります。加入している健保組合に必ず確認してください。
専業主婦のまま vs 扶養のまま個人事業主になる:何が違う?
「扶養に入っているだけ」と「扶養のまま個人事業主として活動する」では、家計に入る金額がまったく変わります。
| 項目 | A. 専業主婦(事業なし) | B. 扶養+個人事業主 |
|---|---|---|
| 妻の売上 | 0円 | 200万円(例) |
| 必要経費 | ― | △100万円 |
| 青色申告特別控除 | ― | △65万円 |
| 妻の合計所得 | 0円 | 35万円 |
| 夫の配偶者控除 | 38万円 適用 | 38万円 適用(変わらず) |
| 妻の所得税・住民税 | 0円 | ほぼ0円 |
| 妻の社会保険料 | 0円(扶養) | 0円(扶養維持) |
| 家計に入る利益 | 夫の給与のみ | 夫の給与+約100万円/年 |
BはAと比べて、税金も社会保険料も変わらないのに、家計に年間約100万円のプラスが入ります。
これは給与パート妻(年収103万円の壁で止まる)では実現できない戦略です。個人事業主は「売上200万円超でも扶養内に収まる自由度」を持てる。この違いが、妻名義で個人事業化する一番の理由です。
実質はもっと得:家計の支出が経費になる
先ほどの比較表では「家計に入る利益=約100万円」と書きました。ですが実際はもっと得をしています。
なぜかというと、経費100万円の中には「事業をしていなくても払っていた生活費の一部(家賃・光熱費・通信費・ガソリン代)」が含まれているからです。
たとえば自宅を作業スペースとして使い、車で仕入れに行くなら、こんな按分ができます。
| 費目 | 月額 | 事業按分 | 年間経費化 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 5万円 | 20% | 12万円 |
| 光熱費 | 2万円 | 30% | 7.2万円 |
| 通信費(ネット+スマホ) | 1万円 | 50% | 6万円 |
| 車両費(ガソリン・維持費) | 2万円 | 30% | 7.2万円 |
| 合計 | 約32万円/年 |
この32万円は「事業をしてもしなくても払い続ける生活費」です。事業をすることで自動的に経費にできる。払う金額は変わらないのに、その分だけ税金が減ります。
これを踏まえて実質の手残りを計算し直すと:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 200万円 |
| 直接的な新規支出(仕入れ・梱包材・ツール代など) | △68万円 |
| 生活費の按分(家賃・光熱費・通信費・車両費) | △32万円 |
| 帳簿上の経費合計 | △100万円 |
| 実際に「新しく」使ったお金 | 68万円だけ |
| 家計から見た実質プラス | 約132万円/年 |
帳簿上の「利益100万円」は、家計の視点で見ると約132万円分の価値を生んでいます。これが個人事業化の本当の強みです。
※按分割合は事業の実態に応じて設定する必要があります。上記の数字はあくまで試算例。合理的な根拠に基づいた割合の設定と、税理士への確認をおすすめします。
扶養範囲内でどれくらいお得?
扶養を維持できている間の年間メリットをざっくり示します。
| 項目 | 年間メリットの目安 |
|---|---|
| 夫の配偶者(特別)控除による節税 | 約 7〜11万円(夫の税率による) |
| 妻の社会保険料免除(国保+国年) | 約 40〜60万円 |
| 妻本人の所得税・住民税 | ほぼゼロ |
| 合計 | 年 約50〜70万円の家計メリット |
簡単に言えば
- 売上200万円超でも、経費+青色申告特別控除65万円で合計所得58万円以下に抑えられれば配偶者控除OK
- 130万円の社会保険の壁は、健保組合によって判定基準(売上か所得か)が違う → 要確認
- 扶養を維持するだけで年間50〜70万円の家計メリット
- 専業主婦のまま vs 扶養で個人事業主:税金も社会保険料も同じなのに、後者は家計に年100万円プラスが入る
- 家賃・光熱費・通信費・ガソリン代の一部も経費になるので、「新しく使うお金」は思ったより少ない。実質の手残りは帳簿上の利益より大きい
この計算が成り立つのは、正しく経費計上できているからこそ。経費管理は「節税」だけでなく、「扶養を守るための財務管理」でもあります。
経費管理を楽にするツール・コツ
クラウド会計ソフトを使う
私たちはfreee会計を使っています。銀行口座・クレジットカードと連携することで取引が自動取り込みされ、月1〜2時間の確認作業で帳簿がほぼ完成します。
他の選択肢としてマネーフォワードクラウド会計や弥生会計オンラインも青色申告に対応しており人気があります。
事業用口座・カードを必ず分ける
これが一番の時短です。事業の入出金をすべて専用口座・カードに集約すると、「どれが経費か」を仕分ける手間がなくなります。
Amazonの売上振込先・仕入れ決済・月額ツール費用など、事業に関わるものをすべて1枚のカード・1つの口座で回す設計にしています。
領収書のデジタル管理
紙の領収書はスマートフォンでその場で撮影し、クラウドに保存します。電子帳簿保存法への対応も含め、税理士と相談して運用ルールを決めておくと安心です。
まとめ
せどりの経費を正確に把握することは、「利益を正しく把握する」ための基礎作業です。計上できるものを見落とすと、払わなくていい税金を払っている可能性があります。
一方で「なんでも経費にしよう」という発想は、税務リスクを高めます。事業実態に基づいた、説明できる経費計上が大切です。
この記事の15項目を参考にしつつ、税理士との定期的な相談を前提に運用することをおすすめします。扶養範囲内での運用は所得管理が特に重要なので、年間を通じて見通しを持って動きましょう。
この記事は個人の体験に基づく情報共有を目的としており、税務アドバイスではありません。税制は毎年変わることがあり、個人の状況によって最適解は異なります。経費計上の具体的な判断については、必ず税理士にご相談ください。
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