
3児の父でせどり事業をやっているhiroです。
毎年この時期、ふるさと納税の相談をよく受けます。なかでも多いのが「結局、自分はいくらまで寄附していいの?」という上限額の話。返礼品ばかりに目がいきがちですが、ふるさと納税は**上限額を1円でも超えると、超えた分はただの寄附(自己負担)**になってしまう制度です。
しかもやっかいなのが、事業所得や副業収入がある人ほど、この上限額を読み違えやすいこと。世の中のふるさと納税シミュレーターの多くは「会社員の年収」を前提に作られていて、個人事業主がそのまま使うと、上限が実態とズレてしまうんです。
私自身も事業をやっている身として毎年ここで頭を使います。今回は、副業収入のある個人事業主がふるさと納税の上限計算で間違えやすい3つのポイントを、できるだけ平易に整理します。
※税金の取り扱いは制度改正や個人の状況で変わります。本記事は一般的な考え方の紹介であり、正確な上限額や申告方法は最新の情報・各自治体・税理士など専門家にご確認ください。
💡 日本の就業者のうち、自営業・個人事業主はおよそ1割(総務省・労働力調査ベース)。さらに『上限額をちゃんと計算してから寄附する』人はそのまた一部。ここを読みに来ている時点で、あなたは少数派の堅実派です。
そもそもふるさと納税の「上限額」はどう決まるのか
最初に、上限額の基本の考え方をおさえます。ここが分かっていないと、3つのポイントもピンと来ないからです。
ふるさと納税は、ざっくり言うと「自己負担2,000円で、寄附した分の大半が翌年の税金から戻ってくる(控除される)」制度です。ただし、戻ってくる金額には上限があります。その上限の目安が、これです。
控除上限の目安 = 住民税の「所得割」 × 約20% + 2,000円
正確には所得税率によって係数が変わるのですが、ざっくり「自分の住民税(所得割)のおよそ2割」が、自己負担2,000円で寄附できる上限のイメージだと思ってください。
ここで大事なのは、上限額は「年収」ではなく「課税される所得(=所得割の元になる金額)」で決まるということです。同じ売上・同じ年収でも、経費や控除が多ければ課税所得は下がり、上限額も下がります。
ふるさと納税の上限計算でつまずく人のほとんどは、この「年収ベースで考えてしまう」ところでズレます。とくに個人事業主は、ここが会社員と決定的に違うんです。

ポイント1:給与所得控除と事業所得の違いを混同する
ひとつ目の、そして一番多い間違いがこれです。
会社員(給与所得者)の場合、年収から自動的に「給与所得控除」が引かれて、所得が計算されます。だから多くのふるさと納税シミュレーターは「年収を入れてください」という作りになっています。中で給与所得控除を差し引いて、課税所得を逆算してくれているわけです。
ところが、個人事業主の事業所得には、給与所得控除はありません。事業所得はこう計算します。
事業所得 = 売上 − 必要経費 − 青色申告特別控除(最大65万円)
つまり、個人事業主が簡易シミュレーターの「年収」欄に売上をそのまま入れてしまうと、ありもしない給与所得控除が引かれて、課税所得が実際より低く(あるいは高く)計算され、上限額が大きくズレます。
副業ありの人はさらにややこしい
ここに「副業収入」が加わると、もう一段ややこしくなります。
- 会社員+副業(事業所得や雑所得):給与の課税所得と、副業の所得を合算したうえで上限が決まる
- 専業の個人事業主:事業所得が丸ごと計算のベースになる
副業がある人は、「給与の年収」だけでシミュレーションすると、副業分の所得が乗っていないぶん、上限を低く見積もりがちです。逆に、副業を始めたばかりで赤字なら、所得が下がって上限も下がります。
どうすればいいか
簡易版ではなく、「事業所得」や「課税所得」を直接入力できる詳細シミュレーターを使うのが正解です。具体的には、
- 会社員+副業の人:給与の源泉徴収票の数字+副業の所得を合算して入力
- 専業の個人事業主の人:確定申告書に出てくる「課税される所得金額」を基準に計算
「年収を入れたら一発で出る」手軽さに乗っかると、ここで足元をすくわれます。自分の課税所得がいくらなのかを先に把握する。これが個人事業主のふるさと納税の出発点です。







